患者・利用者の権利と責務
患者・利用者の権利と責務
当法人では医療行為が患者さんと当法人職員との
信頼関係の上に成り立つものであり、
医療の中心はあくまでも患者さんであることを認識し、
より良い医療を行うことを目標にして
「患者さんの権利に関する宣言」を掲げています。
- ①患者さんはだれでも質の良い医療を、
公平に受ける権利があります。
- ②患者さんはだれもが個人として、
その人らしさや価値観などを尊重される権利があります。
- ③患者さんは自分が受ける医療に関して、
理解しやすい言葉や方法で納得できるまで
十分な説明を受ける権利があります。
- ④患者さんは自ら受けている医療に関して、
ご自身の考えを表し選択する権利があります。
また、その際には別の医師の意見
(セカンドオピニオン)を求めるご希望も尊重します。
- ⑤患者さんは自らの診療に関する個人情報や
プライバシーについて厳正に保護される権利があります。
- ⑥患者さんは健康的な生活習慣・疾病予防・早期発見等についての
教育を受ける権利があります。
- ⑦患者さんは自ら診療記録の開示を求める権利があります。
当法人職員一同が以上の権利を守り、
より良い診療と療養を提供させていただく為には、
私たちの努力だけではなく患者さんや患者さんのご家族、
関係者の方々におきましても以下の責務が生じますことをご理解ください。
- ①良質な医療を実現するためには医師をはじめとする
医療提供者に対し、患者さん自身の健康に関する
情報をできる限り正確に提供する責務があります。
- ②すべての患者さんが適切な医療を受けられるようにするため、
患者さんには、他の患者さんの診療や療養、
職員による医療提供に支障を与えないよう配慮する責務があります。
以上、世界医師会(World Medical Assembly:WMA)で
1981年に採択され1995年に修正された患者の権利に関する
WMAリスボン宣言を参考に当法人用として作成したものです。